矯正治療の医療費控除はいくら戻る?対象費用・申請方法・還付金の目安を解説
矯正治療と医療費控除の基本
矯正治療は高額な費用がかかるため、経済的負担を感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、一定の条件を満たせば「医療費控除」を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。矯正治療にかかる費用は、装置の種類や治療期間によって40万円から100万円程度と幅があり、決して安い金額ではありません。しかし、医療費控除を正しく申請すれば、年間の医療費が10万円を超えた場合に税金の一部が還付されるため、実質的な負担を減らすことができるのです。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象となります。本人だけでなく、生計を一にする家族(配偶者や子ども、親など)のために支払った医療費も合算できるため、家族全体で考えると控除額が大きくなることもあります。
ただし、すべての矯正治療が医療費控除の対象になるわけではありません。治療の目的や患者さまの年齢によって、控除対象となるかどうかが変わってきます。

矯正治療で医療費控除の対象となる条件
矯正治療が医療費控除の対象になるかどうかは、「治療目的」であるかが重要な判断基準となります。
子どもの矯正治療の場合
発育段階にある子どもの矯正治療は、多くの場合で医療費控除の対象となります。
国税庁の定義によれば、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は、治療目的として認められています。子どもの矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音、顎の正常な発育に関わる重要な治療です。不正咬合が顎の成長を阻害したり、将来的な咀嚼機能に影響を及ぼす可能性がある場合、医師の判断に基づいた医療目的と認められるのです。
具体的には、開咬や反対咬合などの不正咬合、歯並びのガタガタ(叢生)、出っ歯などが該当します。これらの症状は、放置すると顎の発育不全や咀嚼障害、発音障害などを引き起こす可能性があるため、治療の必要性が認められやすいのです。
大人の矯正治療の場合
成人の矯正治療については、判断がやや複雑になります。
単に「見た目をきれいにしたい」という審美目的だけの場合は、医療費控除の対象外となります。しかし、「噛み合わせや咀嚼機能の改善」といった治療目的で行われる場合には、控除対象となる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが治療目的として認められやすくなります。咀嚼機能障害がある場合、つまり歯並びの悪さが原因で食事がしづらい状況。発音障害がある場合、歯並びが原因で発音が不明瞭になっている状況。顎関節症の症状がある場合、噛み合わせの問題が顎関節に痛みや不調をもたらしている状況。虫歯や歯周病のリスクが高い場合、歯並びが原因で歯磨きが困難で口腔衛生が保ちにくい状況などです。
これらはすべて、見た目ではなく機能的な問題に該当するため、「治療目的」として認められやすい症状です。歯科医師の診断に基づいて「医学的な必要性」が記載されていれば、年齢に関係なく医療費控除の適用が可能です。

医療費控除の対象となる費用と対象外の費用
矯正治療に関連する費用のうち、どの部分が医療費控除の対象になるのかを明確にしておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
治療を目的として支払った費用が対象となります。
具体的には、レントゲン撮影や歯型のスキャンなどの検査費用、矯正装置本体の費用(マウスピース作製費や装着調整費)、診察代、保定装置(リテーナー)の費用、治療に必要な医薬品の費用などが含まれます。また、通院のための交通費も医療費控除の対象となります。公共交通機関を利用した場合の費用はもちろん、小さいお子さまの通院に付き添いが必要なときは、付添人の交通費も含まれます。
通院費については、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくことが重要です。バスや電車など領収書が出ない場合でも、通院日と金額をメモしておけば申請可能です。
歯科ローンやクレジットカードで分割払いをした場合も、医療費控除の対象となります。歯科ローンの場合、信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象外となる費用
一方で、以下のような費用は医療費控除の対象外となります。
通院の際に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代、予防や健康増進のために使用した医薬品の費用、デンタルローンや分割払いでかかった金利および手数料、診断書の発行費用などです。これらは治療に直接関係しない費用、または治療目的ではない費用として扱われるため、控除の対象にはなりません。
また、審美目的のみで行う矯正治療の費用も対象外です。容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象にならないと明確に定められています。

医療費控除の計算方法と還付金の目安
医療費控除でいくら戻ってくるのか、具体的に見ていきましょう。
医療費控除額の計算式
医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。
(支払医療費合計 – 保険金などで補填された額)- 10万円(または所得金額×5%のうち少ない方)
例えば、年間の総所得が400万円で、矯正治療を含む医療費の合計が70万円だった場合を考えてみましょう。保険金などでの補填がない場合、70万円 – 10万円 = 60万円が医療費控除額となります。ただし、医療費控除の最高額は200万円と定められています。
総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%を差し引いて計算します。例えば、年間所得が190万円であれば、190万円×0.05=9.5万円以上の治療費がかかった場合に控除を受けられます。
還付金の計算方法
実際に戻ってくる還付金は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額となります。
所得税率は課税所得金額によって異なり、5%から45%まで段階的に設定されています。例えば、課税所得が300万円の方(所得税率10%)で、医療費控除額が60万円の場合、還付される所得税は60万円×10%=6万円となります。
さらに、医療費控除を申請すると、翌年度の住民税も減税されます。住民税の税率は一律10%なので、上記の例では60万円×10%=6万円の住民税が減額されます。つまり、所得税と住民税を合わせて合計12万円の税負担が軽減されることになります。
年収別の還付金の目安として、年収400万円程度の方が80万円の矯正治療費を支払った場合、所得税と住民税を合わせて約10万円から14万円程度の税負担軽減が期待できます。年収600万円程度の方であれば、約14万円から21万円程度の軽減が見込めます。

医療費控除の申請に必要な書類と手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告での手続きが必要です。
必要な書類一覧
医療費控除の申請には、以下の書類が必要となります。
まず、確定申告書(A様式またはB様式)が必要です。給与所得者の場合は源泉徴収票も用意しましょう。そして、医療費控除の明細書が必須となります。この明細書には、患者さまごとの医療機関名、支払年月日、支払金額、補填金額(保険や給付金など)を記載します。
最も重要なのが「領収書」です。歯科医院での治療費を支払った証明として、確定申告時に控除額の根拠となります。矯正治療の領収書には、治療を受けた日付、医療機関名、治療内容、支払金額などが明記されている必要があります。年間を通じて分割で支払うことが多いため、すべての領収書をきちんと保管しておくことが大切です。
レシートについては、一般的には医療費控除の書類としての正式な効力は弱いとされています。どうしても領収書を紛失した場合には、医院に再発行を依頼するか、レシートに治療内容と医療機関名が記載されていれば代用可能なケースもあります。
診断書は基本的に不要
一般的に、矯正治療の医療費控除を申請する際に、診断書の提出は原則として求められていません。
確定申告では「医療費控除の明細書」と「領収書」の保存(または提示)が基本であり、診断書がなくても申請自体は可能です。とくに、治療が明らかに医療目的であると判断できるケース(例:お子さまの噛み合わせ不全や顎の発育不全に対する矯正など)では、追加資料を求められることは少ないのが実情です。
ただし、以下のようなケースでは診断書の提出が求められる場合があります。審美目的との区別があいまいな成人矯正、金額が極端に高額で治療の必要性が不明瞭な場合、税務署からの照会を受けた場合などです。心配な方は、治療開始前に歯科医師に「治療目的である」ことを領収書に記載してもらうか、念のため診断書を取得しておくとよいでしょう。
出典鹿児島セントラル歯科「歯列矯正の医療費控除に必要な書類まとめ」より
確定申告の手続き方法
医療費控除を実際に受けるには、最終的に「確定申告書」を提出する必要があります。
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日までとなっています。ただし、還付申告の場合は翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。
確定申告書は税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページやe-Taxを利用すれば自宅から作成・提出することも可能です。e-Taxを使えば、明細書や収支の自動計算が行えるため、医療費控除を受ける際のミスも防ぎやすくなります。
医療費控除の明細書は、国税庁の公式ホームページからダウンロードでき、PDFまたはExcelでの作成が可能です。また、e-Taxを利用する場合は、自動入力の機能やマイナポータル連携を活用すると便利です。

医療費控除申請の注意点とよくある質問
分割払いやデンタルローンの扱い
歯科ローンやクレジットカードで分割払いをした場合も、医療費控除の対象となります。
歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者さまのその立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。ただし、歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
家族の医療費も合算できる
医療費控除は、生計を一にする家族の医療費も合算できます。
「生計を一にする」とは、生活費を共有している関係を指します。一緒に住んでいなくても、仕送りのやり取りがある場合は生計を一にしていると言えます。共働き夫婦の場合も「生計を一にする」と認められれば、どちらかがまとめて申告することができます。
家族全員分の治療費合計が10万円または一定の金額を超えていれば、医療費控除を受けられる可能性があります。矯正治療を受けているお子さまがいる場合、ご家族全体の医療費を合算することで、控除額を大きくできる可能性があります。
治療中に年が変わる場合の注意点
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
矯正治療は通常、数年にわたって行われるため、年をまたいで支払いが発生することがよくあります。医療費控除は、実際に支払った年の医療費が対象となるため、申告対象年に実際に支払った金額だけを記載するよう注意しましょう。
例えば、2025年に50万円、2026年に30万円を支払った場合、2025年分の確定申告では50万円のみを申告し、2026年分の確定申告では30万円を申告することになります。
まとめ:医療費控除を活用して矯正治療の負担を軽減しましょう
矯正治療の医療費控除について、申請方法から対象となる費用、必要書類まで解説してきました。
矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかは、「治療目的」であるかが重要な判断基準となります。子どもの矯正治療は多くの場合で対象となり、大人の矯正治療も噛み合わせや咀嚼機能の改善といった治療目的であれば対象となる可能性があります。医療費控除を受けるためには、領収書をきちんと保管し、確定申告で医療費控除の明細書を提出する必要があります。
年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%を超えた場合に、医療費控除を受けられます。所得税と住民税を合わせて、数万円から十数万円の税負担軽減が期待できるため、高額な矯正治療費の実質的な負担を減らすことができます。
当院では、矯正治療を検討されている患者さまに対して、治療内容だけでなく、医療費控除についてもご説明させていただいております。ご自身のケースが医療費控除の対象になるかご不明な場合は、スタッフまでお気軽にご相談ください。患者さまのお悩みが解消できるよう、もっとも合う治療方法について一緒に考えさせていただきます。
矯正治療は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや口腔機能の改善にもつながる重要な治療です。医療費控除を活用することで、経済的な負担を軽減しながら、より良い口腔環境を手に入れることができます。まずは一度、矯正治療についてご相談にいらしてください。

監修者情報
歯科・矯正歯科 GOOD SMILE院長 薄井陽平
保有資格など 歯学博士
松本歯科大学 小児歯科学講座 非常勤講師
略歴 2001年3月 松本歯科大学歯学部卒業
2001年4月 歯科医師免許取得
2001年4月 松本歯科大学 歯科矯正学講座入局
2001年4月 松本歯科大学 歯科矯正学講座医員
2003年4月 松本歯科大学 歯科矯正学講座助手
2004年4月 松本歯科大学 硬組織疾患制御再建学講座
臨床病態評価学博士課程入学
2007年4月 松本歯科大学 歯科矯正学講座助教
2009年6月 学位取得(歯学博士)
2012年4月 松本歯科大学 歯科矯正学講座助教 教任期満了
2015年10月 松本歯科大学 小児科学講座 非常勤講師就任
ごあいさつ
はじめまして、GOOD SMILEの薄井です。歯・矯正に関することはもちろん、口腔内のお悩みなら何でもご相談ください。患者様のお悩みが解消できるよう、もっとも合う治療方法について一緒に考えさせていただきます。